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国税庁により、確定申告期限の延期が公式に発表されました。



写真は先日、
「事務所が散らかりすぎです!このケースの書類は、先生に早急に対応してもらうものです!それ以外はどけました!」

写真は先日、
「事務所が散らかりすぎです!このケースの書類は、先生に早急に対応してもらうものです!それ以外はどけました!」

と積まれたものです(泣)

皆さまはいかがお過ごしでしょうか?
とにかくまだまだ、寒いですね。

確定申告期限の延期が公式に発表

さて、先日に国税庁により、確定申告期限の延期が公式に発表されました。
なお、当税理士事務所で現在お預かりしている申告は、すべて従来通りの3月16日期限で行います。

国税庁:申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf

さらに現在の時点で新たに追加された情報は、下記のとおりです。

  • 札幌市内の税務署においては、3月1日(日)の閉庁日対応は、後日来署できない方のみ対応するということです。
  • 振替納税の期日も、申告期限同様、延長されます(振替期日未定)。
  • 贈与税の申告期限も、4月16日(木)まで延長されます。

確認しておりませんが、札幌市内の税務署は、もともと閉庁日対応を実施する税務署だったと思われます。

また、現在の時点で分かっていない事項は、下記のものです。

  • 所得税・贈与税関連についての申請・届出の期限が、申告期限同様、延長されるかどうかは不明です。

これについては、代表的なものとして下記の書類が、従来より3月15日(今年は3月16日(月))を期限としています。

  • 所得税の青色申告の承認申請書
  • 青色専従者給与の届出書
  • 更正の請求書(平成27年3月15日の申告期限分)
  • 純損失の繰戻しによる還付請求書
  • 教育、結婚・子育ての贈与税非課税制度に関する提出書類
  • 相続時精算課税制度に関する各種届出書

この他、適用期限を3月31日としているものが従来より多いため、こちらも一律延長となるのかは不明です。

こういう記事はコラムを2年頑張ったおかげですね!

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