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持続化給付金の申請に関する当税理士事務所の対応

持続化給付金の申請に関する当税理士事務所の対応

こんにちは、税理士の髙尾英樹です。

令和2年5月1日より、持続化給付金の申請が可能になっています。

持続化給付金についてはこちら
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

この申請に関する弊所の対応は、下記のとおりです。

  • 税理士による申請代理は可能でない点にご注意ください。限定的に代行のみは可能であると解釈しております。
  • 例外的に「直前の事業年度の確定申告が完了していない場合」の特例に該当する場合には、当税理士事務所でも証明を行います。
    (下記サイトの22ページをご覧ください)
    https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/r2_application_guidance_company.pdf
  • 代行対応する方は、原則、顧問契約を結んでいるお客様に限ります。
  • 当税理士事務所は、毎月顧問料を頂いていないお客様も多くいらっしゃいます。
    そういったお客様につきましては、次回顧問料発生月まで、代行は致しません。
  • 確定申告のみのご対応を行っているお客様についても、年末付近の訪問時等まで、代行は致しません。
  • 上記2点のいずれかに該当するお客様に関しましては、お急ぎの場合には、ご自身での申請をお薦めします。
  • 申請に際しての資料は、全てご自身でのご準備をお願い致します。
  • 税務上予想され得る事態等につき、最低限のご進言は差し上げますが、持続化給付金の申請・受給等に際して受けられた不利益については、弊所は一切の責を負いかねます。
  • また、ご進言につきましても、専門外の部分も多く見受けられるため、全ての正確性が担保されないこともご了承ください。
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メールアドレス

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