家賃支援給付金の対象から申請方法、枚方のサポート会場まで税理士が解説
弊所では、原則対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
新型コロナウイルスと家賃支援給付金
2020年4月より新型コロナウイルスが感染拡大し、4月7日には緊急事態宣言が発出されました。
不要不急の外出自粛要請により、多くの飲食店をはじめとする店舗も営業短縮、自粛を強いられ、その他の業界でも流通が滞り思うように操業できない状態が続きました。
営業活動から利益をあげられない状態においても、常に発生し赤字を生み出すのが固定費です。
その対策として、コロナ禍の中で、売上の減少に直面している方々の事業の継続を支援する目的で、中小企業庁により採択されたのが家賃支援給付金です。
その概要を説明していきます。
持続化給付金とは異なる給付金のため別途申請が必要です。
持続化給付金ウェブサイト
1.家賃支援給付金の対象者
新型コロナウイルスによる売上減少といっても、どのような方がどのような条件下であれば、給付金を受け取れるのでしょうか。
まず、対象者は大きく分けて2つで、法人と個人事業者があります。
法人に該当するのは、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者で、医療法人など会社以外の法人も含みます。
個人事業者はフリーランスも含む幅広い対象です。
続いて、対象となる条件ですが、要件の一つに売上の減少があり、以下のいずれかを満たすと給付対象になります。
- 2020年5月からのいずれかの月の売上が、前年に比べて50%以上減っている。
- 2020年5月からの連続する3か月の合計の売上が、前年度の対応する月の合計に比べて30%以上減っている。
連続する月とは4・5・6月などのことで、4・6・7月では該当になりません。
具体例を見てみましょう。
下の表は、A商店の2019年・2020年の4月~6月の売上高です。
この中で、給付対象となるのは何月かを見てみましょう。
4月 | 5月 | 6月 | 計 | |
2019年 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 300万円 |
2020年 | 60万円 | 50万円 | 70万円 | 180万円 |
減少率 | 40% | 50% | 30% | 40% |
①の要件では4月は前年に比べて40%減となり対象外で、5月は50%減で対象となります(50%以上のため)。6月は30%減のため対象外になります。
②の要件では2019年の4・5・6月の合計は300万円です。2020年は180万円で40%減となり要件を満たしていると考えられます。
2.給付額
給付額は、申請日の直前1か月以内に支払った金額にもとづいて計算されます。
給付には上限があり、上限は月額100万円です。
直前1か月以内に支払った金額とは、7月10日に家賃支援給付金の申請をしたとすると、直前の6月末に家賃として支払った金額が、計算に使用されます。
図で見てみましょう。
例
まとめて支払った家賃を、1か月分に換算します。
たとえば、12万円を1年分として払っているとすると、1か月あたりは1万円になります。
その場合は、直前1か月の家賃の支払い額と、2020年の3月分の家賃の低い方が計算対象になります。
含みます。
申請日から見て、1か月以内の支払いを対象にします。
3.給付金の算出
計算方法はまず、支払賃料が75万円を超えているかを考えます。
その後、下記の計算式を使って給付額を計算します。
- 75万円を超えている場合、50万円+(賃料-75万円)×1/3の6倍
- 75万円を超えていない場合、支払賃料×2/3の6倍
家賃支援給付金の申請要件に該当し、申請される際は、申請のページからも給付額の確認ができますので、そちらも合わせて確認するようにしましょう。
また、家賃支援給付金のページに、給付金の表計算のファイルもあるので、ダウンロードして使ってみてください。
https://yachin-shien.go.jp/overview/benefits/index.html
例①(賃料が75万円を超えている場合)
B事業所 事務所賃料93万円 5月の売り上げが50%減少した場合。
算出例②(賃料が75万円を超えていない場合)
C事業所 事務所賃料9万円 5月の売り上げが50%減少した場合
4.申請方法
パソコン、スマートフォンで家賃支援給付金ホームページにアクセスし、申請を行っていきます。
IDとパスワードを登録し、基本情報の入力や必要書類をアップロードします。
申請がおひとりでは不安な方は申請サポート会場にて、補助員のサポートを受けることも可能です。
枚方市ではコワーキングスペース・ビィーゴがサポート会場となっています。ご来場は完全予約制になっていますので、ご注意ください。
ご予約はこちらから。
https://yachin-shien.go.jp/place/ys-329/index.html
5.Q&A
①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
②申請時の直近3か月分の賃料支払実績を証明する書類 (銀行通帳の写し等)
③本人確認書類(運転免許証等)
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
対象です。賃貸借契約書や直前3か月の支払いを証明できることを確認しましょう。
2020年1月15日までの間いつでも申請できます。しかし、申請前の1か月以内に支払った地代家賃が、計算に使用されることに留意しましょう。
できません。申請は一度だけです。
対象です。駐車場など土地だけの場合も対象になります。
家賃支援給付金ウェブサイト
https://yachin-shien.go.jp/index.html